浮気調査について慰謝料請求に必要な証拠
はじめに
パートナーの浮気問題において、一つの「けじめ」として「慰謝料請求」という選択があります。浮気の被害にあった側は、「精神的苦痛」を受ける訳ですから、当然の権利です。
では実際にどのような証拠が必要なのかをご説明いたします。
夫や妻に親しい異性の友人がいて、それが原因で不仲になり、離婚問題にまで発展した、というだけでは「慰謝料」は認められません。
慰謝料を請求するには、「不貞行為」を立証する必要があります。
不貞行為とは、「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」
ですから、「あやしいメールや電話をしていた、こそこそ会っていた、食事をしていた」などは「継続的な関係」を立証するための補足的な証拠にはなりますが「不貞行為」にはあたりません。
ここでは、「肉体関係の有無」が基準になります。
必要な証拠とは、「肉体関係があると推認される証拠」、またその関係が「継続性を伴うもの」、が要件となります。
必要な証拠とは
「ホテルの出入り」、「住居の出入り(3回以上)」の写真です。
写真も決定的な瞬間が無く、枚数が少ない場合にも言い訳されてしまう可能性があります。「誰が見ても明らかである」、「言い訳のしようがない」、要するに立証性に優れた複数の証拠写真が必要です。
当社の場合、報告書に記載する写真は、平均で100枚〜150枚です。
もちろん証拠として十分に価値のあるものを提出いたします。
このような写真があれば「動かぬ証拠」となります。
さらに「継続性がある」というのも重要な要因であり、「婚姻を継続しがたい重要な事由」となります。期間が長く回数が多いほど「精神的苦痛が大きい」と判断され、慰謝料の金額にも反映されます。
ですから、何回かの証拠がある方が良いでしょう。
その他の証拠
精神的苦痛といっても目には見えません。そこでパートナーの日々の言動に対する自分の苦しい気持ちを日記に書き残しましょう。
最近ではメンタルクリニックに通われる方もたくさんいます。なんとかご自分で気持ちをコントロールしようとする努力の現われですね。その時の診断書ももらいましょう。
暴力を受けたときも病院に行き診断書をもらってください。
以上のような文章や証明書は証拠となります。
慰謝料とは、「精神的、肉体的苦痛に対する損害賠償」です。
一度認めても、調停・裁判となると
二人だけの話し合いでは、自分の非を認めて物分りの良いことを言っていたとしても安心は出来ません。話し合いがこじれ、慰謝料の金額や自分の要求が通らずに不満を持つと、後になって認めなくなる可能性があります。話し合いは平行線を辿り、解決へは向かいません。万が一、このような場合も「証拠」があれば安心です。
最後にあなたを守れるのは、やはり「動かぬ証拠」です。
慰謝料の金額
慰謝料の算出方法は、結婚生活の期間、相手の収入、精神的苦痛の度合いが主な要因です。統計では500万円以下が90%を占め、平均では300万円前後となっています。その他、財産を所有し多くの財産分与が望める場合は別ですが、決して多い金額とは言えません。
しかし、
証拠がない場合は、この金額さえも支払われないのが現実です。
相手が浮気をしているのが明らかな場合は、絶対に納得できるものではありません。
いざという時のために
次に上げるものは、話し合いや裁判で必要となります。今のうちにこれらの情報を管理し、書類はコピーしておくことが必要です。
- 収入(給与明細・賞与等)
- 預金通帳・定期預金・学資保険
- 生命保険(配当金・解約金)
- 不動産の登記簿謄本 (自宅・別荘・土地・所有アパート)
- 株券(証券・売買報告書)
- 絵画・美術品等リスト
- その他の財産
これらは裁判で慰謝料・財産分与の額を決める証拠となります。後になって入手が困難になる場合がありますので注意をしましょう。
無料相談コーナーもございます。お気軽にご連絡ください。
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